2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
その一環といたしまして、関係行政機関の長に対しまして、法七条に基づきまして、氏名、住所、土地等の利用者や利用目的等を特定するために必要な情報、これを入手させていただくということにしております。 御指摘ございました様々な情報でございますが、これは土地の利用に関係するというものでなければ、こういったものを収集するということは考えてございません。 以上でございます。
その一環といたしまして、関係行政機関の長に対しまして、法七条に基づきまして、氏名、住所、土地等の利用者や利用目的等を特定するために必要な情報、これを入手させていただくということにしております。 御指摘ございました様々な情報でございますが、これは土地の利用に関係するというものでなければ、こういったものを収集するということは考えてございません。 以上でございます。
注視区域では政府が土地や建物の所有者の個人情報を調査できるようになり、特別注視区域に指定されれば、土地の購入前に、内閣総理大臣に対し、個人情報と土地の利用目的を届け出ることが義務付けられることになります。指定によって不動産の価値に大きな影響が出るでしょう。まさに財産権の侵害になりかねません。
そもそも、高齢化や人口減少により所有者不明土地が増えている中、外国資本による利用目的不明な土地所有が目に付くようになっています。我が国を取り巻く安全保障環境が不確実化、不透明化をしていることと相まって、防衛関係施設周辺や国境離島等も例外ではなく、どこの国の誰が何のためにこの土地を購入したのか、顔が見えない事例も数多くあります。住民からも不安の声が上げられています。
その上で、三人の参考人の先生方々に端的にお答えをいただければと思うんですけれども、土地利用目的把握というのが本案のポイントになると思うんですけれども、的確な情報を得る実効性と経済活動への負担を掛け過ぎないようにするということ、利用目的の整理が私は必要だというふうに考えております。 その上で、土地利用者の負担となる報告徴収は限定的に行うとの答弁が、私も本会議で大臣からありました。
○参考人(馬奈木厳太郎君) 今の御質問、端的に答えると、内閣総理大臣に対して所有者などが利用目的、所有目的を罰則付きで回答を求められる、これ自体、この一か条だけで憲法違反だというふうに思います。
具体的には、平成二十六年六月の千歳議会において、同市から、平成二十六年一月に新千歳空港の滑走路南端に隣接する森林約八ヘクタールが外国資本に取得されたことが確認され、その利用目的は資産保有のためとの情報提供を得た旨の答弁があったと承知しております。
法案の第七条でございますけれども、土地等の利用状況を把握するために、土地等の利用者や利用目的を特定するための情報を収集する趣旨の規定でございます。 この点に関しまして幾つかの機関についてお尋ねございましたけれども、警察でありますとかその他、公安調査庁でございますが、これらが関係行政機関の長ないし関係地方公共団体の執行機関に含まれ得るということは、条文上は排除されていないところでございます。
調査の在り方としては、まずは不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集により土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握し、その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行い、さらに、利用の実態について不明な点がある場合には土地等の利用者等から報告徴収を行うこととしております。
○吉川沙織君 八条が根拠であるとするならば、これ、利用目的以外の目的のために個人情報を行政機関内部で利用してはならない。仮に情報共有することがあるのであれば、第八条第二項第三号に定める相当な理由が、相当な理由のあるときとなりますが、相当な理由とは何でしょうか。
調査に基づき、土地等の利用目的が重要施設の機能を阻害する行為、そのおそれのある行為であると内閣総理大臣が認める場合、利用をやめるよう勧告及び命令することができるとしています。これは特定の行為への措置に限定されるのか、それとも土地、建物の利用そのものをやめるよう求めることも含まれるのでしょうか。 阻害する行為、そのおそれのある行為とは何か。
次に、銃砲刀剣類の利用目的というのは多様だと思うんですが、狩猟とか有害鳥獣駆除など、こうした社会生活上有用に使われている面がございます。しかしながら、いずれも殺傷の機能がありまして、犯罪に利用される危険性も有しているということです。
同基本的指針において、個人情報保護法などの制度上の要求事項に加え、情報セキュリティー対策の徹底のみならず、適切なリスクマネジメントシステムを構築する上で、プライバシーマークなどの第三者認証を取得することや、利用目的をできる限り特定し、サービス利用規約の概要を提示するなど分かりやすく通知した上で、本人の同意を取得することなどを求めているところでございます。
本法律案は、現在、現にどんな方が所有したり利用したりしているかという実態を把握することすら必ずしも容易ではないという状況の中で、公簿の収集等を通じて、真の所有者がどなたで、それから、どのような利用目的、利用実態にあるかというのを調査することを主眼としておるところでございます。
同法においては、「法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」ということとなっています。
特別注視区域では、一定規模以上の土地等の売買に、氏名や住所、面積、利用目的などの事前の届出が義務づけられています。 まず確認ですが、この届出は、土地だけでなく、建物も対象で、そして売主と買主の双方に義務づけられるという理解でよろしいでしょうか。
利用目的を見ると、未定、資産保有、これが圧倒的に多いんですね。 こういったところが、森林の規制が緩和されることによって、ただそのまま置いておいても、ただそのまま持っていてもお金にならない、これ再エネ事業をやったら少しでも利益になるんじゃないかということで再エネ事業に参入するということも私は考えられるのではないかと思っておりまして、御指摘をさせていただいたということであります。
委員から御指摘がございましたとおり、利用者の利便性という面からも、できるだけその権利者に対して権利処理を行いやすくする、そういった観点から、例えば授業利用目的公衆送信の場合でありますとSARTRASという団体ができておりますが、そういった団体に権利を集約して利用者側からのアクセスもしやすくなる、あるいは権利者側に対しての分配もしやすくなる、こういったようなことを今後、この授業利用目的のみならずいろんな
具体的には、平成二十六年六月の千歳市議会において、同市から、平成二十六年一月に千歳空港の滑走路南端に近接する森林約八ヘクタールが外国資本に取得されたことが確認され、その利用目的は資産保有のためとの情報提供を得た旨の答弁があったと承知しております。
それと、この十三条一項四号に当該土地等の利用目的って、一体何を記入させるんでしょうかね。あるいは、さっきのように分からないとか未定でも罰則が適用されちゃうんでしょうか。
そういうことも含めて、利用目的が不明のまま外国資本、外国人への森林の売買というものは、これはやはりしっかりと、広い意味での安全保障上の観点から、利用状況を調査するとか利用の規制を行う、こういうことが必要だと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
このプルトニウムについては、エネルギー基本計画を定めている中で、利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則を引き続き堅持し、プルトニウム保有量の削減に取り組むということとしておるところでございまして、海外保有分、これは英国分も含めてでございますけれども、着実な削減というのは重要な課題だ、このように認識してございます。
利用目的を明確にした個人情報の収集、活用の推進が求められます。 そして三つ目には、税と社会保障の一体改革における公平公正の確保です。 今回、国民の預貯金口座にマイナンバーの付番を推進する政府案の方向性については賛成します。しかし、政府案はあくまでも任意の付番になっており、中途半端であります。
プライバシーポリシーなど利用目的が公表されていれば、本人に自覚がなくても同意したとみなされます。インターネット上に残る個人のデータの削除、消去、利用停止といった忘れられる権利からは程遠く、プロファイリングに関する規定も明記されていません。 個人情報の保護、権利保障の仕組みをAIなどデジタル技術の進展に対応させることが急務です。しかし、このデジタル関連法案にはこの観点が欠けています。
○政府参考人(福浦裕介君) 現行の行政機関個人情報保護法におきましては、個人情報を保有するに当たりまして、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない旨の規定がございます。
この取消しの話につきましては、個人番号の取得に当たって、預貯金者の意思を適切に確認するために、個人情報保護法において一般的に求められる利用目的の本人通知又は公表にとどまらず、預貯金付番を行った場合の利用目的を詳細に説明することを、具体的な説明事項を列挙して規定しているということでございます。
○国務大臣(平井卓也君) 顔認証データの取扱いについては、本人を判別可能なカメラ画像を撮影、録画する場合には個人情報の取得となるため、その利用目的をできるだけ、できる限り特定し、原則として利用目的の範囲内で利用することが必要となります。また、外部提供の制限とか安全管理措置などの規律も遵守する必要があります。
第七条において、内閣総理大臣が、調査の一環として、関係行政機関の長等に提供を求めることができる情報は、氏名、住所など、土地等の利用者やその利用目的等を特定するために必要な情報に限られております。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿等の公簿の収集による氏名、住所、国籍など、土地等の利用者等の把握だけでなく、現地・現況調査や報告徴収を通じた土地等の利用実態の把握、特別注視区域における事前届出制度を通じた土地等の買手の利用目的の把握なども行うこととしています。
本法案では、対象となる土地等を取引する場合には、取引の当事者に対し、取引の当事者の氏名や住所、対象となる土地等の所在、面積、取引の対象となる権利の種類、土地等の利用目的等に加え、内閣府令で定める事項を届け出なければならないこととしています。
ですので、そういう意味では、監視社会化問題というのは、単に法執行部門とか安全保障部門の問題だけではなくて、自分の状態が常に把握されているという状態がどういう意味を持つのかというのは、どういうふうにそれが社会政策で使われるかとかあるいは本人への働きかけで使えるか次第だと思っておりますので、そこをきちんと見分けて、その利用目的や利用範囲が適切な範囲に常にとどまっているという状態を確保することが必要ではないかと
デジタル技術、個人情報、匿名加工情報の利用というのは、これは、私個人は、利用目的によって、人権保障や個人の権利利益の保護をもたらすという一方で、監視活動にもつながり得ると。要は、同じ技術や同じ個人情報が監視にもなりますし、個人の権利利益を保障するという観点からも使えるということであります。区別をしているのは利用目的が何かということに限られるのではないかというふうに考えています。
先生御指摘のとおり、個人情報保護法制においては、やはり利用目的をしっかり具体的に特定し、そしてそれを明示し公表するというふうな規律というものがまずもって重要なところと考えております。
農林水産省が行っている外国資本による森林買収に関する調査では、この届出情報に記載された届出人の居住地を外国資本であるか否かの判断に活用しており、また、この届出の備考欄に記載していただいている森林の土地の用途について利用目的として公表しているところでございます。
○舟山康江君 記載されている利用目的というのは、先ほど少し紹介しましたけれども、かなりの部分で単なる資産保有だとか未定というものが非常に多いとお見受けしております。
次に、その利用目的ですね、利用実態、利用目的についてはどのような手段でどのように把握をされているのか、お答えいただきたいと思います。
個人情報保護法においては、個人情報の利用目的の公表等や第三者提供における本人同意の取得等の規律を設けて、さらに、令和二年改正において、利用停止、消去等の個人の請求権の拡大、提供元では個人データに該当しないが提供先で個人データに該当するデータの提供について本人同意を求める制度の導入、外国事業者を報告徴収や命令の対象とするというような制度改正をやって、あとは実効性を上げていくということだと思います。
また、ガイドラインにおきましては、本人が合理的に予測等できないような個人データの処理が行われる場合、どのような取扱いが行われているかを本人が予測できる程度に利用目的を特定をするということも求めて検討をいたしております。
その上で、事業者がプロファイリングのために個人情報を取り扱う場合にも、利用目的の特定、利用目的の通知、公表、安全管理措置、第三者提供に関する同意といった個人情報保護法の規律に服することとなります。
その上で、金融機関につきましては、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインということで規定されてございまして、原則として、電磁的記録を含みますが、書面によるということとされておりまして、当該書面による記載を通じて、個人データを提供する第三者、それから第三者の利用目的、そして第三者に提供される情報の内容を本人に認識させた上で同意を得ることを求めているというところでございます。